フルメンテナンス(FM)契約仕様書

昇降機を常に安全で最良の運転状態を維持するよう、次の事項を実施いたします。

  1. 定期点検
    毎月1回に技術員を派遣し、昇降機装置全般を点検します。
    必要に応じ、清掃、給油、及び調整を行い、性能を最高に維持するよう適切な処置を行います。
  2. 細密検査
    定期的に監督技術者を派遣し、機械装置の細部を調査、予防保全的処置をとります。
  3. 定期整備
    定期点検及び細密調査の結果により修理または部品の取替を必要と判断した場合、直ちに処置を行います。
  4. 定期点検、整備の対象事項
    以下の「フルメンテナンス(FM)作業仕様書」点検内容通りです。
  5. 作業の時間
    定期点検、定期整備は平日に行います。
    作業時間中は運転休止となりますのでご了承願います。
    尚、作業日時につきましては事前連絡により相互確認のもと決定します。
  6. 故障時の対応
    不時の故障により連絡を受けた場合は技術員を派遣し適切な処置を行います。
  7. 定期検査
    建築基準法(第12条)に基づき、年1回定期検査を実施します。
  8. 遠隔監視装置
    弊社所有の遠隔監視装置を取付致します。
  9. その他
    (1)管理責任
    昇降機の占有もしくは管理(防災管理を含む)に基づく責任は、所有者にあります。
    又、天災地変、不可抗力及び故意、不注意等、当社の責任によらない事由によって生じた損害については、お引き受け致しません。
    (2)関連設備の点検
    煙感知器、BGM装置、消火設備、防火区画の扉、シャッター等、昇降機関連設備の点検は含まれておりません。

フルメンテナンス(FM)作業仕様書

1.フルメンテナンス契約に含まれる点検、整備の範囲は次のとおりです。

機械室関係

分類 機器又は装置
受電盤

制御盤

1受電盤

2制御盤のスイッチ、リレー、リード線及びその他の部品

3階床選択器のスイッチ、リレー及びその他の部品(スチールテープ含む)

4調速機(軸受及びその他の部品)

5電気配線一式(但し、電線引込線を除く)

電動機

発電機

1電動機(巻線、軸受、整流子を含む)

2電動発電機(巻線、軸受、整流子または回転子含む)

巻上機 1ウォーム、ギア、スラストベアリング

2巻上機軸受、ギヤオイル

3ブレーキの巻線、シューライニング及びその他の部品

4トラクションシーブ及びその他シーブ

5前項のシーブ軸受

6各部オイルシール及び防振ゴム

油圧ユニット 1ポンプ・各バルブ及びソレノイド

2各プーリー及びVベルト

3サイレンサー

4オイルタンク

5圧力計


備考:該当機種に適用

かご関係

1かご上シーブ及び軸受

2かごガイドシューまたはローラーガイド

3かご非常止め装置(かご非常止め、非常止めロープ含む)

4かご操作盤内部品

5ドアマシン装置及び部品

6かご戸スイッチ、セーフティシュー及び部品

7かご戸ハンガーの部品(かご戸シュー含む)

8かご内位置表示灯及びホール呼び表示灯その他部品

9ファンまたは送風機の部品

10かご室内照明器具(螢光管、電球を含む)

11連絡装置及び部品(ケーブル含む)

12非常ベル、ブザー及び部品(電池含む)


備考:該当機種に適用

乗場関係

1乗場ボタン及び部品

2乗場方向表示灯、ゴング及び部品

3乗場位置表示灯の部品

4乗場戸クローザー及び部品

5乗場戸インターロック及び部品

6乗場戸ハンガー及び部品(戸のシュー含む)

7リタイアリングカム装置及び部品


備考:該当機種に適用

昇降路内装置

1巻上用ロープ及び調速機ロープ、同張り車

2コンペンセーティングロープ、チェーン

3テールコード

4リミットスイッチ及び部品

5着床種一致及び部品

6減速スイッチ及び部品

7終端階減速停止スイッチ及び部品

8つり合いおもりシーブ、頂部引返しシーブ及びコンペンセーティングシーブ

9前項の軸受

10緩衝器(負圧またはコイルバネ形)及び部品

11ガイドレール給油器及び部品

12ロープ弛緩スイッチ、ロープ過巻スイッチ及び部品


備考:該当機種に適用

2.保守契約に含まれないものは次のとおりです。

(1)機械室内建物付属設備(換気扇、煙感知器等)
(2)昇降路周壁
(3)下記に対する塗装、メッキ直し、修理、取替、清掃
イ.かご(床タイル・照明カバー含む)
ロ.各階乗場戸
ハ.三方枠
ニ.敷居(シール)
ホ.押釦フェースプレート
ヘ.インジケーターフェースプレート
ト.操作盤フェースプレート

3.諸法規の改正又は、官公署の命令及び指導により、現状の仕様変更や改造が生じた場合の工事

4.地震や水害等の天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧

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